年次有休休暇(以下有給休暇)の付与日数は、労働基準法第39条で決まっています。
多くの会社の有休制度は労働基準法に従っており、基準法以上を付与する会社は少ないようです。
有給休暇は、業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、
一定要件を満たした全ての労働者に年次有給休暇を与えなければなりません。
有休休暇について説明します。
有給休暇 の 付与日数
有給休暇は、下表の様に付与されます。
例えば、6か月勤務すると、有給休暇が10日付与されます。
また、6.5年以上勤務すると、20日付与されます。

有給休暇 が 付与される要件

有給休暇が付与される要件は、
雇入れの日から6か月継続勤務+全労働日の8割以上出勤 です。
継続勤務とは、事業所への在籍期間です。
業務上の怪我や病気で休んでいる期間、育児休業および介護休業の取得期間は、出勤したものとして扱います。
有給休暇 の 取得時季

有給休暇の取得日は、労働者の指定によって決まります。
使用者は、指定日に有給休暇を与えなければなりません。
ただし、労働者の指定日に年次有給休暇を与えると、事業の正常な運営が妨げられる場合、使用者に休暇日を変更する権利(時季変更権 )が認められています。
但し、時季変更権の行使は、例えば、同じ日に多くの労働者が同時に休暇指定した場合などが考えられます。
単に「業務多忙だから」という理由では、時季変更権は認められません。
有給休暇の目的を会社から問われても「私用」でかまいません。
有給休暇 の 時季指定義務

有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えられますが、 年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対しては、有給休暇の日数のうち 年5日について、使用者が時季を指定して取得させることが必要です。
但し、有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。
有給休暇 の 計画付与、時間単位年休

(1)有給休暇の計画的付与 有給休暇の付与日数のうち、5日を超える部分には、労使協定を結べば、 計画的に休暇取得日を割り振ることができます。
(2)時間単位年休 年次有給休暇は、1日単位で与えることが原則ですが、労使協定を結べば、1時間 単位で与えることができます。(上限は1年で5日分まで)
●有給休暇の時効は2年間有効です。付与された有給休暇を消化できなかった場合、次年度に繰り越しできます。(労働基準法第115条)
●有給休暇を取得しても不利益な扱いはされません。(労働基準法附則第136条)
まとめ
1.有給休暇の付与要件
6か月継続勤務+8割以上出勤
2.有休休暇の取得
有給休暇の取得日は、労働者の指定で決まります。
会社によって取得を妨げられません。また、有給休暇取得により不利益な扱いはされません。
3.年次有給休暇の時効
有休休暇の時効は2年間有効です。
付与された有給休暇を消化できなかった場合、次年度に繰り越しできます。
有休休暇の取得率は、現在50%程度だそうです。
有休休暇取得をためらう理由として「周囲に迷惑をかける」「後で多忙になる」「職場でとりにくい環境」があります。
しかし、権利は会社から与えられるものではありません。法律で定められた権利です。
悔いの無いように堂々と主張して行使しましょう。
参考:厚生労働省ホームページ
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