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特許取得しよう!🐯特許公報の読み方(特許4)

特許

特許公報を読まないと
 従来の技術レベルや動向を把握できません。
 その特許公報から新たな発明も浮かびません。 
 自分の特許を他社が侵害しようとしていることに気付きません
 他社の特許を自分が侵害していることに気付きません。
                  特許公報を読みましょう!!!

ここでは、「特許公報の読み方」「特許侵害の判断」を説明します。

特許公報を読む際、注意する点

公開特許公報、特許公報には以下の項目が記載されています。
読む際に注意する点は次の通りです。

●公開特許公報Aか?特許公報Bか?
  権利化前(公開特許公報A)か?権利化後(特許公報B)か?を確認します。
  公開特許公報Aとは・・・特許出願日から1年半後に公開されたものです。特許ではありません。
  特許公報Bとは・・・・・特許庁が特許査定したものです。
  
●出願日・・・・・・特許権は出願日から20年です。

●【要約】・・・・・請求項の範囲と同じ内容が多く読む必要はありません。

【特許請求の範囲】・・・・請求項(特許権の内容)を確認します。
              解決手段が書かれています。一番大切です

●【発明の詳細な説明】
  請求範囲がわからないときに読みます。発明の「課題」や「作用効果」を理解します。
  【発明の属する技術的分野】・・・・・産業上の利用分野
  【従来の技術】・・・・・・・・・・・改良の基礎となる最新の従来技術 
  【発明が解決しようとする課題】・・・何を解決したのか?が書かれています。
  【課題を解決するための手段】 
  【発明の実施の形態】
  【実施例】
  【発明の効果】・・・・・・・なぜ解決できたか?が書かれています。
  【図面の簡単な説明】・・・・具体例を理解し易い。

特許侵害の判断

特許侵害しているかどうかは、権利一体の原則(All Element Rule)を基準に検討します。

請求範囲の構成要件をすべて備えたとき、権利侵害が成立する。
一部実施は特許発明の実施にあたらない

発明特許の
請求範囲
権利侵害と思われる
実施物
判定

を備えた装置

 を備えた装置
A、B、Cが全部あるので
権利侵害している

を備えた装置
A、B、Cが全部あるので
権利侵害している
別発明(利用発明)

を備えた装置
A,、B、Cの一部がない
権利侵害していない
別発明

参考文献

特許庁 知的財産権制度入門テキスト
    Ⅰ概要編-第2章 産業財産権の概要-第1節 特許制度の概要

https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/2021_nyumon/1_2_1.pdf

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