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特許取得しよう!🐯拒絶理由通知への対応(特許6)

特許

特許出願の審査を依頼すると、多くの場合「拒絶理由通知」が送付されてきます。
通知が送付されてきても拒絶査定されたわけではありません。
適切な反論をして特許査定を取得しましょう。

ここでは、拒絶理由通知書の送付後の対応について説明します。

「拒絶理由通知書」の受領

審査請求を行うと特許庁で審査が始まり、ほとんどの場合、「拒絶理由通知書」が送付されます。

「拒絶理由通知書」とは

●「拒絶理由通知書」とは
特許出願された発明を審査した結果、特許にすることができない理由(拒絶理由)がある場合、特許庁は、その理由を出願人に通知することです。
拒絶理由通知書には、拒絶理由の説明(理由、請求項、引用文献)が記載されています。
また、意見書・手続補正書を提出できる応答期間、担当審査官の連絡先などが記載されています。
審査官が述べた指摘に対して意見を述べた「意見書」や出願内容を修正した「手続補正書」を指定の期間内に提出すると再審査してもらえます。

●「中間手続き」とは
拒絶理由を解消するために「意見書」「手続補正書」を特許庁に提出することです。

●「意見書」とは
拒絶理由がなぜ解消解消したかを説明する書類です。
「引用文献との相違」「発明の効果」を説明します。

●「手続補正書」とは
発明内容の変更点を記載する書類です。
どのように変化させたら相違点が生まれるか?を検討して作成します。

「拒絶理由通知書」対応

1.「拒絶理由通知書」が届いた際、よく指摘される拒絶理由は、以下の3点です。
 ①出願内容と既存技術と差異がなく新規性がありません。
 ②新たな発明と認めるが、通常の知識を有する者が容易に発明するもので進歩性がありません。
 ③発明内容の説明不足や請求範囲が不明瞭なもので明確性がありません。

参考資料:新規性と進歩性 https://www.gaotekku.com/design/926/

2.「拒絶理由通知書」の理由から審査官の意図を読みとり、「本願発明」「引用文献」を見比べて
 相違点を洗いだします。
  →相違点があれば、特許査定となります。
  →相違点がなければ、拒絶査定となります。
  →発明を変更させて相違点ができれば、特許査定となります。

 現状のままで、反論ができれば意見書を提出すればよいし、
 手続き補正(特許出願後に請求項を変更する)して、拒絶理由に反論できる様、出願内容を
 変更することもできます。

3. 相違点を洗い出した状況より対応を決定します。
 1)反論する・・・・・・・・・・・・・意見書を提出する
 2)発明の内容を修正して反論する・・・意見書+手続き補正書を提出
 3)あきらめる・・・・・・・・・・・・提出しない

相違点を洗い出す際の注意点

●相違点を探しだす際の注意点は、
 1)特許審査の対象は、請求項に記載された発明であること
 2)請求項の発明は明細書にも記載されていること(サポート要件:特許法第36条6-1)
 3)特許出願後の内容追加はできない(新規事項追加禁止:特許法第17条2-3)

例)出願した明細書に記載されて特許庁が提示した引用文献に記載されていない事項を探す。
→ 相違点「発明B」を見つける
→ 本願請求項の「発明A」に、明細書の「発明B」を追加した手続き補正書を作成し提出する

まとめ

「中間手続き」とは?
 拒絶理由を反論するための「意見書」「手続き補正書」を特許庁に提出することです。
「意見書」とは?
 拒絶理由に反論するため、引用文献との相違点、及び発明の効果を説明します。
「手続き補正書」とは?
 拒絶理由に反論できる様(特許出願後に請求項を変更する)に、出願内容を変更できます。

●「拒絶理由通知書」は「拒絶査定」に先立って通知されるものです。
 適切に反論、修正して拒絶理由をクリアできれば特許権は取れます。

参考文献
特許の拒絶理由通知書を受け取った方へ | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)

最後まで見ていただいてありがとうございました。

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