特許出願が、拒絶理由となる理由は「新規性」と「進歩性」がほとんどです。
ここでは特許庁の審査について説明します。
拒絶理由
出願して3年以内に出願審査請求を行うと、特許庁にて特許性の審査が行われます。
特許庁で審査された結果、80%以上の場合、拒絶理由通知書が送付されます。
よく指摘される拒絶理由は、以下の3点です。
①出願内容と既存技術と差異がなく新規性がありません。
②新たな発明と認めるが、通常の知識を有する者が容易に発明するもので進歩性がありません。
③発明内容の説明不足や請求範囲が不明瞭なもので明確性がありません。
特許庁は、発明が優れている?か否か? 発明の有効性は評価していません。
発明が劣っているわけではないので 焦ったり、落ち込むことはありません。
従来技術との「差」があるかどうかだけを評価しています。
拒絶理由通知書が送付されても適切に反論・修正すれば特許権はとれます。
新規性とは
≪世の中になかった新しい発明です≫
新規性の判定方法
①既存の文献から出願した発明に最も似ている文献をピックアップする。
②ピックアップした文献と出願した発明との「差」を探す。
③「差」があれば「新しい」と判断する。
進歩性とは
≪容易に思いつかない発明です≫
進歩性の判定方法
①出願した発明に似ている既存の文献を複数選ぶ。
②選んだ文献を組合わせる。(審査官作成)
③組み合わせた文献と出願した発明との「差」を探す。
④「差」があれば「容易に思いつかない」と判定する。
まとめ
●特許庁は、特許出願を内容の優劣で審査しません。
ほとんどが「新規性」と「進歩性」で審査され、発明が優れているかで判断しません。
特許取得できなくても販売に貢献できる良い発明はあるし、その逆もしかりです。
●新規性とは、出願した発明に最も似ている既存文献と比べ、「差」があったものです。
●進歩性とは、出願した発明に似ている既存文献を複数選び、選んだ文献を組合わせ
組み合わせた文献と出願した発明と比べ、「差」があったものです。
参考資料
特許庁 「特許の審査基準のポイント」
審査基準は、特許庁のホームページに掲載しています https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/index.html
以上 最後まで見ていただいてありがとうございました。
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