特許公報を読まないと
従来の技術レベルや動向を把握できません。
その特許公報から新たな発明も浮かびません。
自分の特許を他社が侵害しようとしていることに気付きません
他社の特許を自分が侵害していることに気付きません。
特許公報を読みましょう!!!
ここでは、「特許公報の読み方」「特許侵害の判断」を説明します。
特許公報を読む際、注意する点
公開特許公報、特許公報には以下の項目が記載されています。
読む際に注意する点は次の通りです。
●公開特許公報Aか?特許公報Bか?
権利化前(公開特許公報A)か?権利化後(特許公報B)か?を確認します。
公開特許公報Aとは・・・特許出願日から1年半後に公開されたものです。特許ではありません。
特許公報Bとは・・・・・特許庁が特許査定したものです。
●出願日・・・・・・特許権は出願日から20年です。
●【要約】・・・・・請求項の範囲と同じ内容が多く読む必要はありません。
●【特許請求の範囲】・・・・請求項(特許権の内容)を確認します。
解決手段が書かれています。一番大切です。
●【発明の詳細な説明】
請求範囲がわからないときに読みます。発明の「課題」や「作用効果」を理解します。
【発明の属する技術的分野】・・・・・産業上の利用分野
【従来の技術】・・・・・・・・・・・改良の基礎となる最新の従来技術
【発明が解決しようとする課題】・・・何を解決したのか?が書かれています。
【課題を解決するための手段】
【発明の実施の形態】
【実施例】
【発明の効果】・・・・・・・なぜ解決できたか?が書かれています。
【図面の簡単な説明】・・・・具体例を理解し易い。
特許侵害の判断
特許侵害しているかどうかは、権利一体の原則(All Element Rule)を基準に検討します。
請求範囲の構成要件をすべて備えたとき、権利侵害が成立する。
一部実施は特許発明の実施にあたらない
発明特許の 請求範囲 | 権利侵害と思われる 実施物 | 判定 |
AとBとCと を備えた装置 | AとBとCと を備えた装置 | A、B、Cが全部あるので 権利侵害している |
AとBとCと Dと を備えた装置 | A、B、Cが全部あるので 権利侵害している 別発明(利用発明) | |
AとBと Dと を備えた装置 | A,、B、Cの一部がない 権利侵害していない 別発明 |
参考文献
特許庁 知的財産権制度入門テキスト
Ⅰ概要編-第2章 産業財産権の概要-第1節 特許制度の概要
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/2021_nyumon/1_2_1.pdf
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