特許出願していますか?🐯
新規開発、改良設計したら、新規構想を考案したら特許出願しましょう。
特許権取得により
1.特許権取得した発明を独占できます。(損害賠償請求権、差止請求権)
2.他社に製品、サービスをパクられない。(後願発明の阻止)
のメリットがあります。
特許取得は、品質の優位性を公表でき、他社に差別化できます。
特許権を取得により売り上げに貢献できたら、考案者の評価もアップします。
ここでは「特許権取得」のメリットについて説明します。
特許権を取得して できること
他社製品と差別化でき、特許権を採用した商品を優位に売り込みできます。
取得した特許権に他社が抵触すれば「特許で儲けたお金を返せ」「二度と作るな」と請求できます
有効な特許とわかれば、考案者の社内評価もさらに高くなります。
●特許権行使でできること
1.損害賠償請求権(民法 第百九条)
他人の権利、利益を侵害した者は、損害を賠償する責任を負います。
2.差止請求権(特許法 第百条)
特許権者は、特許権を侵害する者に対し、侵害の停止または予防を請求できます。
特許権者は侵害した物の廃棄、侵害に使用した設備の除却を請求できます。
3.後願発明の阻止
先願発明の特許取得に関わらず、後願の特許化を阻止できます。
●特許の有効期間(特許法 67条1項)
特許権の有効期間は、原則として「特許出願の日から20年」です。
特許権の有効期間が満了した発明は、誰でも自由に実施できます。
特許権取得のメリット
特許権を取得すると、
1.自社発明の無断盗用を防ぎ、競合他社に対する優位性を確保できます。
他社が自社発明を採用していれば、損害賠償請求と差止請求できます。
自社発明が有用であれば、商品の優位性を確保できます。
2.特許発明採用のピーアールにより、商品イメージの向上につながります。
特許発明採用=品質の優位性=商品イメージの向上
3.他社の開発を防げることができます。
他社は自社発明を回避しなければなりません。対応はコストアップに繋がります。
4.特許発明の許諾でライセンス料が得られます。
特許発明の有用性・汎用性が高く、使用相手が見つかれば、ライセンス料が得られます。
このほか
特許権者に独占権を与え、他人に真似されないよいうに保護されます。
特許出願により広く社会に公開されます。これが新たな発明のもととなります。
特許の公開によって、発明が生まれるサイクルがまわります。
特許権取得のデメリット
出願・公開によってデメリットが生じる恐れもあります。
発明内容は世間に公開されるので、ノウハウとして秘密にしておくことはできません。
特許権が存続する20年間は、公開されても実施できるのは、特許権者と実施許諾者だけです。
従って、特許権が失効すると競合他社も特許発明を利用でき、製品の優位性はなくなります。
出願により内容が公開され、競合他社に利用される材料ともなります。
「コカ・コーラは製法の特許をとらない」が有名です。
多くの場合、出願に費用がかかります。
弁理士に出願依頼すると、弁理士費用に40~50万円/件必要になります。
出願後も特許庁とのやり取りや、特許査定を受けた後も登録料、維持費が必要です。
まとめ
特許権取得はさまざまなメリットが付与されます。
逆に他社が先願したり、他社の特許を侵害してしまったら大きな損害を出してしまいます。
アイデアが浮かんだらあらゆる機会を逃さず、他社より早く特許出願しましょう。
また、特許は、1件出願しても比較的容易に回避して商品化されてしまいます。
基本特許、及びその周辺の特許取得により特許権回避が困難になります。
面での特許権を取得できるよう、多くの特許出願をしましょう。
参考
特許庁 初めてだったらここを読む~特許出願のいろは~ | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)
以上 最後まで見ていただいてありがとうございました。
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